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「法定検査を受けてください」と言われても、内容がわからず不安になる方は多いです。
法定検査をすすめられたとき、次のような疑問がよく出てきます。
- みんな法定検査を受けているの?
- 保守点検をしているのに、法定検査が必要なの?
- 受けなかった場合どうなるの?
この記事では、浄化槽管理士として10年以上の経験を持つ私が、法定検査について解説します。記事を読めば、保守点検との違いや正しい管理のしかたがわかります。
法定検査の役割を理解し、日々の管理に役立ててください。
法定検査とは|衛生と環境を守る第三者検査

この章では、次の3つを説明します。
- 法定検査の目的
- 法定検査の種類
- 法定検査の頻度
目的|維持管理と放流水質を確認する
法定検査の目的は、浄化槽の管理が正しく行われているか確かめ、人の健康と周りの環境を守ることです。
検査では、放流水が法律の基準を満たしているかを調べます。
保守点検や清掃が行われているか、使い方が正しいかもあわせて確認します。
保守点検や清掃をしていても、法定検査を受けることは義務です。検査は、都道府県が指定した機関が中立の立場で行います。
種類|7条検査と11条検査の2つ

法定検査には、浄化槽設置後に行う「7条検査」と、設置翌年から毎年1回行う「11条検査」の2種類があります。
| 法定検査の種類 | 詳細 |
| 浄化槽設置後の検査(7条検査) | 新設の浄化槽について、工事・設置・機能が適切かを確認する。放流水を持ち帰り、BODを測定する。 |
| 年1回の定期検査(11条検査) | 7条検査の翌年以降に毎年行う。保守点検や清掃が正しいか、浄化槽の機能が保たれているかを確認する。 |
頻度|初回は5か月以内、その後は毎年1回
7条検査は、浄化槽を使い始めてから3か月を過ぎたあと、5か月以内に受けます。
11条検査は7条検査の翌年から、毎年1回受けます。
法定検査の内容|外観・水質・書類の3項目を確認

法定検査の内容は、次の3つです。
- 外観検査
- 水質検査
- 書類検査
外観検査|設置と使用状況をチェック
外観検査では、浄化槽の周辺に異常がないか、正しく設置され機能しているかを確認します。
- 設置状況
- 本体の沈下や破損、設備の傾き、土砂の流入がないかを確認する。
- 使用状況
- 雨水や異物が流れ込んでいないかを確認する。
- 設備の稼働状況
- ポンプやブロワーが正常に作動しているか確認する。
- 槽内の状況
- 汚物や異物の蓄積、槽内の水位や水流を確認する。
水質検査|放流水の6項目を測定
水質検査では、浄化槽から放流される水の状態を調べます。検査項目は次のとおりです。
- 水素イオン濃度
- 溶存酸素量
- 透視度
- 残留塩素濃度
- 汚泥沈殿率
- 生物化学的酸素要求量(BOD)
水質検査で、放流水が環境基準を満たしているか確認します。
書類検査|保守点検と清掃の記録を確認
書類検査では、保守点検記録や清掃記録、前回の清掃日を確認します。記録から、保守点検や清掃が適切かを判断します。
保守点検や清掃を怠ると浄化槽の働きが落ち、川の水が汚れる原因になります。検査結果をもとに、必要な対策を早めに進めましょう。
法定検査の費用|7条は約13,000円、11条は約6,000円

法定検査の費用は、浄化槽の大きさや地域で変わります。
10人槽以下の浄化槽の場合、設置後の7条検査は約13,000円、毎年1回の11条検査は約6,000円です。
浄化槽が大きいほど検査費用も上がります。金額は地域で差があるので、近くの検査機関に確認してください。
法定検査と保守点検の違い|作業内容と頻度を比較

法定検査と保守点検の違いを、次の3つに分けて紹介します。
- 法定検査の作業内容
- 保守点検の作業内容
- 保守点検の頻度
法定検査は第三者機関が行い、保守点検や清掃が正しいかと浄化槽の機能を確認します。
一方、保守点検は専門業者が行います。浄化槽をいつも正常に動かすための日常的な管理が目的です。
車に例えると、保守点検はオイル交換、法定検査は車検にあたります。
法定検査の作業内容|外観・水質・書類と問題対応
法定検査の作業内容は、次の表のとおりです。
| 法定検査作業内容 | 詳細 |
| 外観検査 | 浄化槽の構造や設置状況を確認 |
| 水質検査 | 放流水を持ち帰り、水質が基準を満たしているか検査 |
| 書類検査 | 保守点検記録や清掃記録を見て、正しく管理されているかを検査 |
| 問題発生時の対応 | 検査員は浄化槽の問題を指摘し、修理や改善をすすめる |
検査で問題が見つかると、直すように指摘されます。
法定検査は都道府県が指定した第三者機関が行います。保守点検と合わせて二重のチェックになるので、浄化槽を守るうえで欠かせない仕組みです。
問題を早く見つけて直せば、浄化槽の機能を保ち環境への影響も小さくできます。
保守点検の作業内容|各槽と周辺設備をチェック

保守点検の作業内容は、次の表のとおりです。
| 保守点検作業内容 | 詳細 |
| 浄化槽周囲点検 | マンホールの状況・破損や臭気・ブロワーの異音や振動確認 |
| 槽内の点検 | ブロワーの風量や放流ポンプ・配管の状態を確認 |
| 一次処理槽の点検 | ろ材や汚泥・スカムの有無や厚さを測定 |
| 二次処理槽の点検 | 警報の有無・逆洗の状況を確認 |
| 沈殿槽の点検 | 沈殿物や浮遊物の確認 |
| 消毒槽の点検 | 消毒剤の補充・沈殿物や浮遊物の確認 |
| 保守点検全体 | 衛生害虫の駆除・必要に応じて清掃 |
保守点検の頻度|20人以下は4か月に1回以上
保守点検の頻度は、浄化槽の種類や大きさで変わります。処理対象人数が20人以下の場合、4か月に1回以上の点検が必要です。
浄化槽は一か所でも不具合があると正しく働きません。そのため定期的な点検が必要です。点検には浄化槽を長持ちさせる役割もあります。
浄化槽は24時間動き続け、長い期間の管理が必要です。点検の予定を相談できる業者を選びましょう。
» 浄化槽適正維持管理システム(外部サイト)
法定検査を受けないとどうなる|30万円以下の過料も

法定検査は、浄化槽法で受けることが義務づけられています。
検査を受けないと、行政から指導や勧告を受けます。それでも従わない場合は30万円以下の過料が科されます。
必ず法定検査を受けましょう。
法定検査の申し込み方法|指定機関を調べて電話・ネットで依頼

法定検査の申し込み手順は、次のとおりです。
- 指定検査機関を調べる
- 電話やネットで申し込む
指定検査機関を調べる|都道府県の公式サイトを確認
各都道府県の公式サイトでは、法定検査を行う指定検査機関が紹介されています。
お住まいの都道府県の公式サイトで確認しましょう。
日本環境整備教育センターや関連団体のサイトでも、全国の指定検査機関一覧が掲載されています。
電話・ネットで申し込む|地域ごとに方法が違う
申し込み方法は地域や指定機関で違います。まず電話やネットで手順を確かめてから、手続きを進めましょう。
連絡先は、都道府県の公式サイトで確認できます。
法定検査に関するよくある質問

法定検査について、よく聞かれる質問に答えます。
- 法定検査は誰が行うもの?
- 保守点検契約をすれば法定検査は自動で行われる?
- 「不適正」と判定されたときの対処法は?
- 検査記録の保管期間は?
法定検査は誰が行うもの?
法定検査は、都道府県が指定する検査機関の検査員が実施します。
検査員になるには、次の条件が必要です。
- 浄化槽の検査に関する専門知識と技能
- 2年以上の実務経験
- 浄化槽検査員講習会を受けて、修了後の試験に合格する
- 合格すると浄化槽検査員の資格証が交付される
保守点検契約をすれば法定検査は自動で行われる?

保守点検契約を結んでいても、法定検査は自動で行われません。検査は、浄化槽管理者が申し込んで初めて行われます。
管理者本人が申し込むか、設置工事業者や保守点検業者を通じて申し込みましょう。
法定検査を続けて受けている方には、検査の時期に合わせて手紙で案内が届きます。
申し込みに不安がある場合は、保守点検業者に相談すると安心です。
「不適正」と判定されたときの対処法は?
不適正と判断されたら、指摘された内容を確認して改善を進めます。保守点検業者や清掃業者に検査結果を共有し、対応を依頼しましょう。
状況によっては、都道府県知事から使用停止や改善命令が出されます。従わない場合、6か月以下の懲役や100万円以下の罰金が科されます。
一人で悩まず、業者に相談して改善を進めましょう。
検査記録の保管期間は?
保守点検や清掃の記録は、3年間の保存が法律で決められています。法定検査の結果も同じく3年間は保管しましょう。
記録があると、浄化槽の状態や管理の履歴をあとから確かめられます。
トラブルを防ぐために、浄化槽を使っている間ずっと記録を保管している方もいます。
まとめ|法定検査は保守点検と別の義務

法定検査は、管理者(浄化槽利用者)の義務として法律で定められています。保守点検業者や清掃業者とは別の第三者機関が行います。
法定検査の目的は、浄化槽の適切な維持管理と放流水の水質確認です。
浄化槽は構造が複雑で、正しく機能しないと悪臭や水質汚染の原因になります。
費用は7条検査が約13,000円、11条検査が約6,000円が目安です。受けないと指導や勧告の対象になるので、指定検査機関に申し込んで毎年受けましょう。
法定検査は中立の立場で浄化槽の状態を確認し、環境を守る役割を果たします。
必ず法定検査を受け、安全で安心できる生活環境を維持しましょう。