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浄化槽の使用を停止する際に必要な「浄化槽休止届」についてまとめました。
休止届を提出すると保守点検や清掃、法定検査の義務が免除されるため、長期間使用しない浄化槽の管理において重要です。
この記事では、休止届の目的、必要なケース、提出時の注意点を解説し、提出後の管理方法を紹介します。浄化槽管理に役立ててください。
浄化槽の休止届とは?
休止届の基礎知識は以下を参考にしてください。
- 休止届の目的
- 休止届が必要なケース
- 休止届を提出する際の注意点
- 休止届を提出する際にかかる手数料
休止届の目的
休止届は、浄化槽の使用を一時停止する際に、浄化槽管理者が県民事務所環境保全課へ届け出るものです。
休止届を提出すると、以下の3つの義務が免除されます。
- 保守点検の義務
- 浄化槽清掃の義務
- 法定検査の義務
休止する際は浄化槽清掃を行い、清掃記録を添付した休止届を提出します。
休止届が必要なケース
休止届が必要なケースは以下のとおりです。
- 長期間浄化槽を使用しない場合
- 別荘などの長期間未使用時
- 空き家になった場合
- 家屋を売却ししばらく使用しない場合
- 転居や転出で住宅が空家になった場合
- 保守点検、清掃、法定検査の免除を希望する場合
以下の場合は休止手続きができません。
- 間欠的に利用がある場合
- 休止期間が1年未満の場合
浄化槽休止届を提出する際の注意点
休止届を提出する際の注意点は以下のとおりです。
- 休止前に浄化槽清掃を行う
- 清掃記録を添付した休止届を提出する
- 提出先は県民事務所環境保全課
休止前には、浄化槽内の汚泥を引き抜き清掃し、新しい水で水張りを行います。休止期間中は消毒剤を撤去します。手続きが必要か不明な場合は、事前に関係機関に相談しましょう。
休止届を提出する際にかかる手数料
浄化槽休止届の提出方法
休止届の提出方法は以下のとおりです。
- 提出先の窓口を調べる
- 必要な書類を準備する
提出先の窓口を調べる
提出先は地域によって異なります。窓口は設置場所の市町村役場や保健所で確認してください。
必要な書類を準備する
休止届を提出する際に必要な書類は以下の2点です。
- 浄化槽使用休止届出書
- 浄化槽清掃の記録
届出書は各自治体の指定様式を使用し、窓口で入手するかwebサイトからダウンロードします。清掃記録は休止前に清掃を実施した証明として必要です。
清掃記録を添付し、県民事務所環境保全課や市町村の担当窓口に提出します。
浄化槽使用再開届出の手続き
再開届の提出タイミング
使用再開後、再開の日から30日以内に「浄化槽使用再開届出書」を提出します。再開前に浄化槽の保守点検を行い、機器や配管の状態を確認しメンテナンスを実施します。
再開届の提出方法
使用再開届の提出方法は以下のとおりです。
- 窓口持参
- 郵送
- 電子申請届出システム(自治体によって利用可能な場合)
再開届の必要書類
再開届の必要書類は以下のとおりです。
- 浄化槽使用再開届出書(各自治体が指定する様式)
- 再開する介護サービスの付表(該当する場合)
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(該当する場合)
- 変更届(再開に伴う変更があった場合)
提出先と注意点
提出先は浄化槽の設置場所を管轄する自治体の担当窓口です。来庁が不要な場合もあるので、手続きについては管轄の自治体に確認しましょう。
再開前に保守点検を実施し、浄化槽の状態を確認する必要があります。
浄化槽の休止届に関するよくある質問
浄化槽の休止届に関するよくある質問は以下のとおりです。
- 浄化槽休止中のメンテナンス方法は?
- 休止届の提出が遅れた場合の対処法は?
- 休止期間中の法定検査はどうなる?
- 浄化槽の休止期間に制限はある?
- 休止届提出後に所有者が変わった場合は?
浄化槽休止中のメンテナンス方法
休止期間中でも浄化槽の状態を確認し、漏水していないか槽内の水位をチェックします。再開時は必ず保守点検を実施し、再開届を提出して適切に管理しましょう。
休止届の提出が遅れた場合の対処法は?
提出が遅れた場合は、速やかに手続きを行います。遅延理由を簡潔に記載し、担当窓口に連絡しましょう。
提出が遅れたときの対処法 | 詳細 |
速やかに届出を提出する | 遅れた理由に関わらず、できるだけ早く休止届を提出する |
遅延理由の説明 | 届出書に遅延の理由を簡潔に記載する |
担当窓口への連絡 | 事前に担当窓口に連絡し、状況を説明して指示を仰ぐ |
必要書類の確認 | 通常の休止届に加えて、追加の書類が必要か確認する |
清掃記録の提出 | 休止前に行った浄化槽の清掃記録を必ず添付する |
遡及適用の相談 | 実際の休止日から届出日までの期間について、遡及して休止扱いにできるか相談する |
休止期間中の法定検査はどうなる?
休止期間中は法定検査や保守点検の義務は免除されますが、再開時には手続きと保守点検が必要です。
浄化槽の休止期間に制限はある?
休止期間に関する制限については、以下のポイントが挙げられます。
- 休止期間の目安
- 浄化槽の休止期間の目安は概ね1年以上です。
- 間欠的な利用の考慮
- 別荘やスキー場、学校施設など、間欠的に利用される浄化槽の場合は、使用状況に応じて個別に相談が必要です。
- 事前に把握できない場合
- 家屋の売却などで休止期間が事前に把握できない場合でも、休止届は受理されます。休止期間に関係なく休止扱いとして処理されます。
- 休止手続きは義務ではない
- 休止手続きは義務ではありませんが、行うことで義務が免除されるメリットがあります。
休止届提出後に所有者が変わった場合は?
休止届提出後に所有者が変わった場合の対処法は以下のとおりです。
- 新しい所有者による手続き
- 休止届を提出した後に所有者が変わった場合、新しい所有者が浄化槽管理者としての責任を引き継ぎます。新しい所有者は、浄化槽の使用再開や廃止に必要な手続きを行う必要があります。
- 変更届の提出
- 所有者変更に伴い、浄化槽管理者の変更を報告するためには、変更届を提出する必要があります。
- 清掃記録の確認
- 新しい所有者は、休止前に行われた清掃の記録を確認し、管理に必要な情報を把握することが重要です。
- 管轄窓口への連絡
- 所有者が変わった際は、必ず管轄の保健所や環境課に連絡して手続きを行う必要があります。
所有者が変わった場合は管轄の自治体に連絡し、必要な手続きを確認しましょう。
まとめ
休止届を提出すると、保守点検や清掃、法定検査の義務が免除されます。長期間使用しない浄化槽の管理において有効な手続きです。
休止前に浄化槽を清掃し、その清掃記録を添付して届け出ます。義務免除により、費用面でのメリットも期待できるため、適切な手続きを進めましょう。