浄化槽法違反とは?罰金を避けるための必須知識を徹底解説!

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浄化槽法違反とは?罰金を避けるための必須知識を徹底解説!

浄化槽の維持管理は浄化槽法に基づき厳しく規制されています。本記事では、浄化槽法に違反した場合の罰則、違反事例、違反を避けるための注意点について解説します。

保守点検と清掃を行い法令を遵守し、地域の環境保護に貢献しましょう。浄化槽維持管理は浄化槽法により適正な使用と管理が義務付けられています。違反行為と罰則は以下のとおりです。

違反内容罰則と詳細
保守点検や清掃の基準に従っていない場合都道府県知事が改善処置や使用停止を命じた場合に従わないと、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金
無届で浄化槽を設置した場合3ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
不適正な設置計画に対する変更命令や廃止命令に違反3ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
保守点検や清掃等に関する虚偽の報告や報告を怠った場合30万円以下の罰金
行政庁の立ち入り検査を拒否、妨害、質問に対する虚偽の答弁30万円以下の罰金
水質検査や定期検査の未受検に対する命令に従わない場合30万円以下の過料
浄化槽の廃止時に届出をしない、または虚偽の届出をした場合5万円以下の過料
浄化槽法違反

罰則は浄化槽の適正な維持管理を確保し、水質汚濁を防止するために設けられています。

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浄化槽法とは?公衆衛生の向上を目指すもの

浄化槽は下水道と同様に、水洗化人口を支える重要な設備です。生活環境の向上や自然保護には、適切な設置と維持管理が欠かせません。

昭和58年に制定された浄化槽法は、使用者に正しい使用を義務づけています。製造メーカーや施工、保守点検、清掃に関する技術基準も定められています。

浄化槽法違反となる状況

浄化槽法違反となる状況は以下のとおりです。

  • 浄化槽法違反の典型的な例
  • 浄化槽法違反が疑われるケース
  • 浄化槽設備工事について

浄化槽法違反の典型的な例

浄化槽法違反の典型例は、保守点検や清掃を怠ることです。設置後に届出を行わなかったり、虚偽の報告を行うことも違反に該当します。

これらの行為は浄化槽の機能を低下させ、環境汚染を引き起こすため厳重な罰則が設けられています。

» 点検・清掃について

浄化槽法違反が疑われるケース

浄化槽法違反が疑われるケースには、法定検査の未受検や虚偽報告があります。これらの行為は発覚しにくく、適切な管理が行われていないことが問題です。

無届けでの設置や変更命令に従わない場合も違反に該当します。

浄化槽設置工事について

浄化槽の工事は、都道府県知事に登録された浄化槽工事業者、または届出済みの土木工事業者、建築工事業者、管工事業者が行います。

浄化槽工事は環境省令・国土交通省令で定める「浄化槽工事の技術上の基準」に従って行わなければなりません。

実際の工事は国家資格を持つ浄化槽設備士が行うか、設備士の監督のもとで行われます。

浄化槽法に違反した場合の罰則

浄化槽法に違反した場合の罰則は以下のとおりです。

  • 点検・清掃をせずに命令にも違反した場合:懲役又は罰金
  • 無届けや嘘の届け出をした場合:懲役又は罰金
  • 設置後の検査に関する命令に従わない場合:過料

点検・清掃をせずに命令にも違反した場合:懲役又は罰金

浄化槽の定期点検や清掃を行わず、都道府県知事からの改善命令に従わない場合、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます

浄化槽の適正な管理を確保するために必要な厳格な措置です。

無届けや嘘の届け出をした場合:懲役又は罰金

浄化槽を設置する際は、都道府県知事または保健所を設置する市長、区長に届け出ることが義務付けられています。届出は、都道府県知事を経由して特定行政庁に提出する必要です。

届出を怠ったり、虚偽の届け出を行った場合、3ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます

設置後の検査に関する命令に従わない場合:過料

浄化槽の設置後に必要な水質検査や定期検査を受けず、命令に従わない場合、30万円以下の過料が科せられます。適切な検査を行い、水質を保ちましょう。

浄化槽法違反をしないための注意点

浄化槽法違反をしないための注意点は以下のとおりです。

  • 浄化槽の機能を妨げるものを流さない
  • 保守点検・清掃を決められた回数行う
  • 指定検査機関の水質検査を受ける

浄化槽の機能を妨げるものを流さない

浄化槽の機能を妨げるものを排水に流さないことが重要です。

例えば、油脂類、大量の洗剤、タバコなどの固形物は浄化槽の性能を低下させます。適切な使用を心がけることが、違反を防ぐ基本です。

» 浄化槽の正しい使用方法はこちら

保守点検・清掃を決められた回数行う

浄化槽管理者は、環境省令で規定される保守点検の技術基準に従って定期的に保守点検を行う必要があります。

管理者が自ら行わない場合、都道府県知事または市長、区長の登録を受けた保守点検業者に委託します。横浜市と大阪市では登録制度がないため、浄化槽管理士に委託可能です。

保守点検業者には国家資格を持つ浄化槽管理士が在籍し、管理士が保守点検業務を担当します。保守点検の回数は浄化槽の方式によって異なり、年3回以上または4回以上と定められています。

浄化槽の保守点検や清掃は法令で定められた回数を必ず行いましょう。定期的なメンテナンスは浄化槽の性能を維持し、違反を防ぐために欠かせません。

以下の動画でもわかりやすく解説しています。

指定検査機関の水質検査を受ける

指定された検査機関による水質検査を受けることが重要です。

検査結果に基づき必要な措置を講じることで、浄化槽の適正な管理を維持できます。

» 法定検査の詳細

浄化槽の点検・清掃業者の選び方

浄化槽の点検・清掃業者の選び方は以下を参考にしてください。

  • 市区町村の許可を得ている業者を選ぶ
  • 資格を持っている業者を選ぶ
  • 迅速で丁寧な対応の業者を選ぶ

市区町村の許可を得ている業者を選ぶ

浄化槽の点検や清掃を依頼する際は、市区町村の許可を得ている業者を選びましょう。許可を得ている業者は、適切な技術と知識を持っているため、安心して依頼できます。

資格を持っている業者を選ぶ

資格を持つ業者に依頼することで、適正な作業に期待できます。

迅速で丁寧な対応の業者を選ぶ

浄化槽のトラブルが発生した際、迅速で丁寧な対応をしてくれる業者選びが重要です。信頼できる業者に依頼することで、安心して浄化槽を維持管理できます

まとめ

浄化槽法に基づく適正な管理と使用は、生活環境を守るために不可欠です。罰則を避けるには、定期的な点検や清掃を怠らず、法令を遵守することが重要です

信頼できる業者に依頼し、浄化槽の機能を十分に発揮させましょう。地域の環境を守る意識も重要です。

地域の水質保全に貢献するため、浄化槽の状況をチェックし、異常があればすぐに対処することでトラブルを防げます。浄化槽の維持管理は、健康と環境を守るために欠かせません。